「カー・オブ・ザ・イヤー」商標登録の不可解。
「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の商標登録は実はCOTY実行委員会ではなく、「内外出版社が個人名で取得している」(COTY関係者)ことは、業界では周知の事実。
これに対して、先頃、現実行委員長である三好正巳氏が個人の資格で「カー・オブ・ザ・イヤー」の商標を今年の4月10日づけで当局に出願していたことが明らかになった。
COTY四半世紀の歴史の中で、COTYの商標は内外出版社が無償で、COTY実行委員会に貸与してきたわけだが、この点が今、業界内でにわかに話題に上ってきた。
なぜ、三好氏は4月の時点で「わざわざ(日本のつかない)COTYの商標をとったのだろうか」(業界事情通)との疑問である。
この疑問について、三好氏は明言を避けているが、彼に近い人たちの話しを総合すると、こう答えているという。「内外出版からCOTYの商標を借りるに当たって、実行委員長が交代したときに、その都度、出願をしている。出願は法人ではできないので、個人名でやっているだけ。今回の出願もその一環で他意はない」。
だが、この説明が真実だとすると、少々、矛盾が生じはしまいか。
1 「日本カー・オブ・ザ・イヤー」ではなくなぜ「カー・オブ・ザ・イヤー」なのか。
2 なぜ5月の総会前に申請したのか。手回しがよすぎはしないか。
3 内外出版社との無償貸与契約と両立するのか。
4 本当に歴代の委員長交代時にこうしたことを継承してきたのか。
この点を山崎憲治前実行委員長や清水猛彦元実行委員長にも確認する必要がある。
ただ、彼らに近い人たちからの証言では、「自分たちが現職の頃にそんな申請などした覚えがない」そうだ。果たして、三好正巳氏の真意は何だったのか。続報を待て!






